【ふるさと納税】これで間違えない!ワンストップ特例制度【まとめ】
ふるさと納税で確定申告が不要になるワンストップ特例制度。
なかなかわかりにくい説明ばかりで苦労したので、まとめてみようと思います。
2つの条件
寄付できる自治体は5つまで
まずはこれです。
6以上の自治体に寄付してしまうと確定申告が必要になります。
ほかに確定申告をする必要がないこと
これも大前提です。
見落としがちなのが、
- 医療費控除を確定申告する
- 住宅ローン控除の初年度の確定申告がある
この場合はワンストップ特例制度は使えません。
ほかにも
- 自営業
- 2ヶ所以上から給与収入がある
- 年収2000万円以上
- 年末調整が間に合わなかった
- 株の損失繰越をする
この場合は確定申告が必要なので、ワンストップ特例制度は使えません。
いくつかやることがあります
確定申告ほどではありませんが、ややこしい手続きがあります。
申告書を送る必要がある
「ワンストップ特例制度を利用する」という欄にチェックを入れただけでは、手続きは完了しません。
「寄付金税額控除にかかる申告特例申請書」を寄付した自治体に送る必要があります。
寄付金税額控除にかかる申告特例申請書は1月10日必着
2016年分のふるさと納税の申告書は、2017年1月10日に寄付した自治体に届くように送らなければいけません。
ワンストップ特例制度を希望すると、お礼品とは別に申告書が届きます。
それにマイナンバーなどの必要事項を記入して、寄付した自治体へ返送することで翌年の住民税が減額される仕組みです。
ところが12月下旬にかけこみで納税した場合は、申請書が届くまで待っていると、1月10日に間に合いません。
その場合はこちらを印刷すれば大丈夫です。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000351462.pdf
本人確認書類を同封する
3パターンあります。
書類を間違えると寄付金控除を受けられないので、十分確認しましょう。
Aパターン
- マイナンバーカードの写し(両面)
Bパターン
- 番号通知カード(写し)もしくは、住民票[番号あり](写し)
- 運転免許証(写し)もしくは、パスポート(写し)
Cパターン
- 番号通知カード(写し)もしくは、住民票[番号あり](写し)
- 健康保険証および年金手帳など、提出先自治体が認める公的書類2点以上の写し
寄付したお礼品の数だけ送らなければいけない
間違いやすいところだと思います。
寄付した自治体の数ではなく、寄付したお礼品の数です。
ひとつの自治体で2つのお礼品を選んだ場合、お礼品ごとに2通送る必要があります。
また同じお礼品を2つの場合も、2通必要です。
面倒ですよね。
申請書を提出した後に引っ越した場合
申請書を提出した後、翌年の1月1日までに引っ越しなどで電話番号以外の申請内容が変わったときは、申請書の期限と同じ1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しなければいけません。
こちらからダウンロードできます。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000351463.pdf
お金は返ってきません
2000円を除く全額が返ってくると勘違いされている人もいるかもしれませんが、そうではありません。
寄付金額−2000円が翌年の住民税から減額されます。
つまり所得が全く同じだったとすると、手取りが少し増えます。
住民税を前払いしているようなイメージです。
しかし、所得は少なからず増減すると思いますし、昨年の住民税が毎月いくらだったかとか把握してない人も多いと思いますので、実質2000円しか払っていないという実感はあまりないかと思います。
まとめ
確定申告が必要ない人にとっては便利な制度ができましたが、説明が不十分であることがお役所仕事だな〜と思いました。
2016年分の申告書をまだ提出していない人は、急いで準備して送りましょう。
1月10日必着ですよ。