【社会保険】毎月払ってる保険料がどんなときに受け取れるか知ってますか?【種類一覧】
「社会保険」ってなんのことか、説明できますか?
毎月給料から少なくない額が「社会保険料」として引かれていると思います。
なんだかよくわからないのに、強制的に引かれているだけでは納得できないと思いますので、この機会に覚えていきましょう。
なお、細かい部分は省いているところもあります。
社会保険とは
医療保険・介護保険・年金保険をまとめて「社会保険」と言います。
労働保険である労災保険と雇用保険も含めて「社会保険」という場合もあります。
それぞれの中身について見ていきましょう。
医療保険
- 健康保険(会社員とその家族が対象)
- 国民健康保険(自営業者とその家族が対象)
- 後期高齢者医療制度(75歳以上が対象)
この3つをまとめて医療保険といいます。
健康保険
会社員が対象である健康保険は
- 主に大企業の社員が被保険者となる組合健保
- 主に中小企業の社員が被保険者となる協会けんぽ
この2種類があります。
保険料
月給とボーナスに保険料率をかけて計算し、その金額を本人と会社が半分ずつ支払います。(労使折半)
給付内容
療養の給付
(労災保険対象外の)病気やケガのとき一定の自己負担額で治療を受けることができます。
自己負担額はこのようになっています。
70歳以上でも、現役並みの所得がある人は3割負担となります。
高額療養費
1ヶ月で自己負担額が一定額をこえた場合、申請をすればこえた額を返してもらうことができます。
所得によって変わりますが最低額が35400円なので、1ヶ月の自己負担額が35400円をこえた場合は一度確認してみるといいでしょう。
出産育児一時金
会社員または会社員の妻が出産したとき、1人につき42万円が支給されます。
産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合、ということになっていますが、99.9%の分娩機関が加入しているのでよっぽど大丈夫でしょう。
出産手当金
出産前42日、出産後56日のうち、会社員(女性)が出産のために仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
正確な計算は割愛しますが、日給の約3分の2が休んだ日数分もらえます。
傷病手当金
病気やケガで3日以上続けて休んで給料が出ない場合に、4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。
出産手当金と同じく日給の約3分の2が休んだ日数分もらえます。
埋葬料
家族が死亡した場合、5万円が支給されます。
健康保険の任意継続
会社を退職したとき、健康保険に2ヶ月以上加入していて、退職後20日以内に申請すれば退職前の健康保険に2年間加入することができます。
ただしこの場合、会社と半分ずつ払っていた保険料は全額自分で支払う必要があります。
国民健康保険
自営業者など会社員ではない人が対象です。
保険料
前年の所得等によって計算されますが、市区町村によって異なります。
給付内容
会社員の健康保険とほぼ同じですが、出産手当金や傷病手当金はありません。
月給が決まっているわけではないので、そうなりますね。
後期高齢者医療制度
75歳以上、または65〜74歳で障害認定を受けた人が自己負担1割(現役並み所得者は3割)で医療を受けられます。
個人的にはこの制度なくしたほうがいいと思うのですが、またそれは別の記事で。
保険料
都道府県ごとに決められ、年金から天引きされます。
介護保険
介護が必要と認定されたとき、必要な給付がされる制度です。
40歳以上が対象で、40〜64歳と65歳以上で少し異なります。
65歳未満では老化に起因するものによって要介護となった場合しか適用されないので、交通事故などの場合は給付を受けることができないことになっています。
労災保険
業務中(通勤含む)に病気やケガ、死亡した場合に給付が受けられます。
すべての労働者(社長や役員以外)が対象であり、保険料は全額会社が負担します。
社長や自営業者などの経営者は、任意で加入できる特別加入制度があります。
雇用保険
失業したときに給付を受けられたり、再就職を援助してくれる制度です。
失業保険(基本手当)
退職の理由や、保険料を払ってきた期間や年齢によってもらえる日数が変わってきます。
失業保険をもらうにはハローワークに求職の申し込みをする必要があります。
待機期間といって、申し込みをしてから7日間は支給されません。
自己都合退職
自己都合の場合、待機期間7日に加えて3ヶ月間は支給されません。
その後90日〜最大150日の間、給付が受けられます。
倒産、会社都合解雇
待機期間7日のあとすぐ支給されます。
90日〜最大330日の間、給付が受けられます。
就職促進給付
退職者が再就職した場合や、アルバイトを始めたときに支給されます。
教育訓練給付
自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講して修了したとき、その費用の一部(上限あり)が支給されます。
これは在職中の人でも対象になります。
雇用継続給付
高齢者や育児・介護をしている人に、必要な給付をして働き続けてもらおうというものです。
育休中の支払いはこれにあたります。
年金保険
社会保険料は全額控除
以上の社会保険料は、支払った全額が所得控除されます。
控除ってなに?という人はこちらを参考にしてください。